種類株式を事業承継に活用

議決権なしなら相続評価5%減


 株式には普通株式と種類株式の2種類があり、普通株式は、ひとつの株式に与えられる議決権や配当権などの権利が平等なもの。一方、種類株式は、権利の内容を株式ごとに異なるように設定でき、例えば配当権の柔軟な設定や、議決権を制限できる株式を発行できる。

 

 相続で議決権のない種類株式を同族株主から取得した場合、通常の評価額から5%を差し引くことができる。評価減した分は、議決権のある株式を取得した人の評価額に加算する。また、株主総会で重要議案を否決できる権利を与えられた種類株式は、普通株式と同様に評価する。(2017/05/31)