社葬の費用

経費として認められるのはどこまで?


 社葬の費用は税務上どのような扱いになるのか。法人税法では、社葬費用は「通常要すると認められる費用」であれば、福利厚生費として損金に算入することが認められている。すなわち、社葬を執り行うために直接必要となる費用で、社葬を行うことの通知、広告に要する費用、僧侶へのお布施、葬儀場や臨時駐車場の使用料、遺骨・遺族・来賓の送迎費用、祭壇・祭具の使用料、遺族・葬儀委員への飲食代などだ。

 

 一方、社葬費として認められないものは基本的に「遺族が負担すべきもの」で、密葬の費用、初七日の費用、墓地霊園の費用、四十九日の費用、戒名料、香典返しなど返礼に要した費用、納骨の費用など。これら遺族が負担すべき費用を会社が支払ったとしても、社葬費用として損金処理はできない。(2017/06/25)