社員に旅行券を支給

永年勤続表彰なら非課税


 社員に旅行券をプレゼントすると、税務上では実質的に金銭を支給するのと同じであるとみなされ、基本的に給与として課税される。

 

 しかし、永年勤続の表彰記念品として旅行券を渡すのであれば、社員に税負担は生じない。ただし、旅行券を受け取ってから1年以内に旅行しなくては非課税にならない。

 

 また、旅行をした後に、会社に旅行日や旅行先、旅行社への支払額などを記載した報告書を提出することが求められる。

 

 永年勤続の表彰記念品であっても、旅行券が高額だと給与課税の対象となる。その境界線は、勤続20年以上の社員なら旅費10万円程度、25年以上なら20万円程度とされている。

 

 また、旅行券を支給されるのが特定の人だけだと給与課税される。社内表彰規定に沿って該当するすべての永年勤続者に均一で支給しなければならない。(2017/04/13)