社会福祉法人に遺贈

譲渡所得は非課税


 遺言の指定によって会社に財産を渡すと、時価相当額の譲渡所得があったものとみなされ、会社から対価を受け取っていなくても所得税が課税される。遺贈した人の相続人は、相続開始の翌日以降4カ月以内に、被相続人の代わりに譲渡所得を確定申告しなければならない。

 

 しかし、遺贈先が社会福祉法人なら譲渡所得が非課税になり、所得税の申告義務および納付義務は発生しない。

 

 同様に譲渡所得が非課税になるのは、その遺贈が①教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、そのほか公益の増進に著しく寄与すること、②遺贈の日から2年以内に法人の公益目的事業に直接使用されること、③遺贈した人の所得税の負担を不当に減少させないこと、遺贈した人の親族などの相続税、贈与税の負担を不当に減少させないこと――などの要件を満たしたときとなっている。(2017/04/28)