相続した「空き家」

売却益に3000万円の特別控除


 全国で急増する空き家の存在が社会問題となっている。倒壊のおそれや不審火などの事例も紹介されるが、所有者の特定もままならず、その対応に各自治体では頭を悩ませている。そこで国は、空き家の売却にあたって譲渡所得を控除できる特例を定めることで、空き家の放置を防ぎ、有効活用を促そうとしている。

 

 対象は、相続によって取得した家屋や敷地(分譲マンションを除く)で、これらを2019年末までに売却・譲渡すると、その譲渡益には3000万円の特別控除を適用できる。

 

 控除を受ける条件としては、譲渡価格が1億円以内で、売却した前年と前々年に別の特例を受けず、そして親子や夫婦など生計を同一にしている関係者に売却していないことなどだ。(2017/06/27)