病気やけがで所得減少

申請で納税猶予


 所得税や住民税はそれぞれ前年の所得に応じて課税されるため、病気やけがで働けずに所得が前年と比べて著しく少なくなってしまい、そのうえ前年分のお金をほとんど使ってしまった人は、前年分の所得に対する税金を払えないことがある。

 

 自分や家族が病気にかかり、前年から所得が下がった人は、納期限の6カ月以内に税務署に申請書を提出することで納税の猶予を受けられる。ただし、猶予金額が100万円超で猶予期間が3カ月超のときは、税務署に担保を提供しなければ制度の対象にならない。

 

 猶予期間は原則として1年以内となっている。なお、納税猶予制度は、病気やけがで所得が大きく下がった人のほか、災害にあった人や事業を廃止した人、盗難にあった人も対象になる。(2017/05/15)