生命保険金の相続

遺産分割協議の対象になるの?


 当たり前のことだが、生命保険は保険会社との契約だ。生命保険に加入し、被保険者が死亡(または一定期間生存)すれば、契約により保険金が支払われる。特に指定しなければ、保険契約者が保険金受取人となる。

 

 ただ、保険契約者は、契約上の保険金受取人を自分以外に指定することもできる。保険金受取人を子や妻にする場合がそうだ。また、保険契約は、自分以外を被保険者(保険の対象者)として締結することもできる。したがって、被相続人が保険金受取人であれば、その保険契約上の権利は被相続人の財産となる。

 

 保険金請求権は遺産となり、遺産分割の対象となる。また、被相続人が保険契約者でなくても、被相続人が保険金受取人に指定されていれば、保険金請求権は被相続人の権利であるから、これも同じく遺産であり、遺産分割の対象となる。

 

 ただし、遺産分割協議の対象にはならない。保険金は金銭債権なので、相続分に応じて当然に分割されるため、分割協議の必要はなく、協議の対象にならない。(2017/06/20)