文書によって印紙税額が2倍に

消費税の記載に注意


 印紙税の額は、契約書などの文書に記載された金額に応じて決まる。消費税額の書き方によっては同じ取引でも税額が異なることがあるので注意が必要だ。

 

 取引に掛かった消費税額が明確であれば、消費税分を抜いた額に印紙税が掛けられる。例えば不動産の譲渡契約書の記載が「譲渡額1080万円のうち消費税額80万円」もしくは「譲渡額1080万円、税抜価格1千万円」であれば、消費税額が明らかなので記載金額は「1千万円」となり、印紙税額一覧表で照らし合わせると税額は1万円になる。

 

 一方、「譲渡金額1080万円、消費税額8%含む」や「譲渡金額1080万円(税込)」だと、国税当局は「消費税額が必ずしも明らかであるとは言えない」と判断するため、記載金額は「1080万円」、印紙税額は2万円になり、負担が2倍になる。(2017/06/08)