接待ゴルフの税務

解散後の飲食なら5千円特例


 企業経営者に「接待ゴルフ」は付きもの。だが、社長にとっては仕事の一環であっても、税務上はその経費が会社の交際費として処理されるとは限らない。税務当局が社長の給与として扱うことも十分にあることを覚えておきたい。

 

 社長が接待のため、会社名義の会員権(資産計上済み)を持つゴルフ場でプレーすれば、基本的にはプレー代やロッカー代などは交際費扱いとなる。ところが、会社名義のゴルフ会員権であっても、「個人的なゴルフ」とみなされれば、その費用は社長の給与になる。

 

 交際費は原則として損金不算入扱いだが、1人当たり5千円以下の飲食費は、交際費から除外できる特例がある。通常、ゴルフ接待ではクラブハウスなどで飲食することが多いが、接待ゴルフの飲食については、ゴルフという一連の行為の一部であるため交際費から除外することはできない。ただし、ゴルフが終了して解散後に「ちょっと一杯」ということであれば、金額要件さえ満たせば交際費から除外できる。(2017/09/14)