役員給与として金地金を支給

損金にはできない


 役員への金地金の現物支給は、会社の損金にすることができない。役員給与で損金になるのは、毎月同じ額を支払う「定期同額給与」と利益に関する指標を基礎にして支払う「利益連動給与」、そして時期ごとに確定額を支給することを事前に税務署に届け出てから支払う「事前確定届出給与」に限られる。

 

 金地金は支給時期によって時価が変わるので、これらの給与に含まれない。上場株式や国債などの有価証券、土地・建物などの不動産、貴金属などの現物資産も同様だ。(2017/04/21)