家が火事で焼失

住宅ローン控除の利用は可能


 住宅ローンを利用してマイホームを新築、購入、改築した人が年末のローン残高を基にした一定額を所得から控除できる「住宅ローン控除制度」は、適用を受ける年の12月31日までその家に住んでいれば利用できる。

 

 しかし、火事で自宅が焼失してしまったときなど、年末まで住み続けられない事情があれば、例外として制度の対象になる。火事の日まで住んでいたのならその年分の適用が可能だ。(2017/04/24)