孫を生命保険金の受取人にしたい

相続税は2割増しに


 孫を生命保険の受取人にしたい場合、相続税には注意しなければならない。通常、生命保険の受取人が相続税を納める際には非課税限度額が定められている。その額は500万円×法定相続人の数だ。

 

 例えば妻と子が相続人であれば、1000万円(500万円×2)まで非課税となる。だが、相続税法では、孫は法定相続人ではない。そのため、孫が受け取った死亡保険金すべてに相続税がかかることになる。しかも、相続税は2割加算される。せっかく孫のために遺そうとした財産が大きく目減りしてしまうのだ。

 

 養子縁組することで孫を法定相続人としても、相続税は2割加算となる。もっとも、孫の親(実際の子)が亡くなっていれば、孫は代襲相続人となるので2割加算の対象外となる。

 

 もう一つの手は生前贈与だ。被保険者が60歳以上であれば、相続時精算課税制度を利用すると、2500万円まで特別控除により贈与税がかからない。ただし、相続発生時に「精算」する必要があり、結局相続税が掛かるので毎年110万円の〝コツコツ贈与〞が賢明かもしれない。(2017/10/25)