医療費控除

減塩食品などは対象外


 医療費控除は、自分または生計をともにする親族のために支払った医療費から「保険金などで補填される金額」と「10万円」を差し引いた金額が課税所得から控除される制度だ。

 

 対象となる医療費には、医師による診療や治療の対価のほか、治療に必要な医薬品を自分で購入した金額も含まれる。

 

 しかし、高血圧症の症状を緩和するため、低カロリー・低塩分の食品で療養するように医師から言われたとしても、その食品の購入費用は医療費控除の対象にはならない。(2017/05/26)