出張費の不正

重加算税のペナルティーも


 出張費は、会社で定めた「旅費規程」に基づいた額を支給するのが一般的だ。ところが、帳簿上は規程通りの出張旅費を支出したことにして、実際は交際費に回していたり、プールしておいてほかの費用に充てたりする不正が税務調査で発見されている。

 

 国税OB税理士によると、「出張の事実がないのに旅費を支給していないか、1日で済んだ出張なのに一週間の旅費を支給していないかを調査でチェックされることが増えた」という。

 

 税務調査で申告と違った実態が明らかになれば、過少申告加算税が課される可能性がある。さらに、出張命令書や出張報告書の内容を偽っていると、仮装・隠ぺい行為として、重加算税というペナルティーが課されることもあるので十分に注意したい。(2017/10/12)