元役員に追加で退職金

通常は損金にならず


 役員に支給する退職金は、その役員の在職期間や退職の事情を踏まえ、株主総会などの決議で金額を確定させる。

 

 退職金の支払いは通常は1回限りであり、会社の業績が回復したことなどを理由に追加で支給したときは、税務上では退職給与には該当せず、損金にならない。

 

 ただし、会社の不祥事で引責辞任した役員の退職給与を一部カットしたものの、その後に元役員の責任ではなかったことが判明し、退職金の追加支給をするときは、その分を損金にできる。(2017/04/11)