会社でクルーザーを購入

証明資料を残して経費化


 ヨットやクルーザーなどの船舶は、かつては一部の人のみ所有する奢侈財産だった。しかし現在、レンタルボートやマリンクラブなども盛んとなった背景もあり、従業員の福利厚生用などとして船舶を使用する企業が多くなっている。

 

 では、ヨットやクルーザーは減価償却資産にすることができるのか。それは、実際に船舶を福利厚生に使用していることを税務当局に対して証明できるかどうかによる。

 

 具体的には、船舶免許受有者の数、イベントの際の写真や参加者名簿、マリーナの使用記録などで証明することになる。また県税事務所に提出する「免税軽油の引き取り等に係る報告書」や「免税機械の稼働と軽油の使用実績表」も反面資料となる。

 

 福利厚生用として保有するだけではなく、顧客の接待交際用などにも活用すれば、会社の有用な営業ツールともなるだろう。(2017/06/11)