中退共の給付金

解約手当金は一時所得に


 中小企業退職金共済制度(中退共)は、中小企業や個人事業主が従業員に支払う退職金の資金を確保する目的で加入する制度だ。支払われる退職金や解約手当金は従業員のものとなるので、会社は受取金を収益に計上しない。

 

 中退共を運営する「独立行政法人勤労者退職金共済機構」から受け取る「退職金」は、社員への退職所得として取り扱う。退職所得の課税対象額の計算は、「(受取額-退職所得控除額)÷2」で求める。

 

 一方の解約手当金は一時所得として処理する。一時所得の金額は、「受取額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」。なお、従業員の死亡で遺族に支給される一時金は、みなし相続財産として相続税の課税対象になる。(2017/05/07)