不動産業者の事業承継

販売用地の贈与税は?


 不動産業者の事業承継では、事務所用の土地と販売用の土地の贈与を受けることが多い。それぞれの土地は異なる方法で財産評価し、贈与税額を計算する。

 

 事務所の敷地は「固定資産」として処理し、道路ごとに定められた路線価を基にした「路線価方式」か、市区町村が定める固定資産税評価額で算出する「倍率方式」で計算する。一方、販売用の土地は、帳簿上で「棚卸資産」として処理し、販売価格から販売時の儲け予定分や経費、消費税額を控除した金額で評価する。(2017/05/01)