メガネの購入費用

医療費控除の対象になる?


 近視や遠視を矯正することを目的にした眼鏡の購入費用は医療費控除の対象にはならないが、医師が治療のために購入を指示したものであれば控除対象になる。

 

 厚生労働省は眼科による治療が必要な症状として、弱視、斜視、白内障、緑内障、難治性疾患を挙げている。税法上は同省が列挙した疾病にかかった患者が、医師の指導で視力回復のために一定期間装着する専門の眼鏡を購入したときには、その費用を控除の対象にできることとしている。

 

 ただし、その眼鏡のフレームに宝石などの装飾が施されていると、医療費控除を受けられない。医療費控除の適用を受けるには、眼鏡の領収書のほかに、治療の対象になる疾病名や治療が必要な症状であることを記載した処方箋を申告書に添付する。(2017/06/04)