ホステスの所得税

指名料などの報酬を合算して源泉徴収


 バーやクラブへの法人税調査では、毎年6〜7割の割合で不正が見つかる。ホステスに支払う報酬から源泉徴収していないケースが多いという。売上に応じて歩合で報酬を受け取っているホステスは一般的に、個人事業主として「事業所得者」となり、雇い主は報酬を支払う際に所得税や復興特別所得税の源泉徴収をしなければならない。

 

 源泉徴収の対象となる報酬は、「指名代」などの報奨金、衣装代、深夜帰宅するためのタクシー代。税額はこれらの合計額で計算する。

 

 源泉徴収額は、報酬から「5千円×その期間の日数」を差し引き、10・21%の税率で算出する。対象となる日数は、営業日数や出勤日数ではなく、その期間の初日から末日までの全日数をいう。

 

 ホステスに5月の1か月間、1日平均3万5千円の報酬で平日だけ働いてもらっているとする。出勤日数が20日間だった場合、源泉徴収額は月の報酬額70万円(3万5千円×20日)から「5千円×31日(5月の全日数)」を差し引いた残額の54万5千円に10・21%を掛けた5万5644円となる。(2017/05/28)