インフルエンザの予防接種費用

福利厚生費に計上


 従業員のインフルエンザ予防接種費用を企業が負担するケースもある。税務上、この負担分は従業員への経済的利益の供与、つまり「従業員への給与」に該当するのだろうか。これについて当局は、「会社には従業員の健康管理に配慮する責任もある」と負担分の費用性を認めたうえで、「接種を希望する社員一律に費用負担するようなルールがあり、全額負担であっても予防接種として常識的な金額の範囲内であれば、経済的利益には当たらない」としている。

 

 つまり、福利厚生費などとして処理することが可能というわけだ。一方、個人がインフルエンザ予防接種など疾病の予防のために要した費用は、原則として医療費控除の対象にはならない。ただし、B型肝炎ワクチンの接種費用などは、患者と同居する親族に限り医療費控除の対象とすることが認められている。(2017/11/07)