おしどり夫婦特例

店舗兼住宅の贈与でも適用可能?


 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で行われる住宅の贈与は、基礎控除110万円に加えて2千万円を控除できる。店舗兼住宅の贈与では店舗部分には利用できないのが原則だが、居住用部分がおおむね9割以上であれば、すべてを居住用不動産として特例を利用できることになっている。

 

 ただし、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与で取得した住宅、または贈与を受けた金銭で取得した住宅に、贈与を受けた人が住み、その後も引き続き住む見込みでなければ適用されない。(2017/04/23)